ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられ、多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品を受け取ることができます。
寄附金の「使い道」が指定でき、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。
ふるさと納税と税金控除の仕組み

「ふるさと納税とは」については先ほど記述した通りですが、税金控除や還付の仕組みについて説明します。
ふるさと納税の仕組み
まず控除(還付)は、ふるさと納税は、寄附をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、すでに納めた所得税と翌年納める住民税から控除されます。ただし、控除の上限額は給与収入(年収)や家族構成などで異なるため、ひとり一人が実質負担2,000円で寄附できる上限額を知っておくことが大切です。
控除の詳しい時期と内容
ふるさと納税をしたとき、寄付金控除(税の還付または控除)は、1月1日から12月31日までの1年単位で受けることになります。そのため、今年の所得に対する寄付金控除を受けるためには、年内にふるさと納税の寄付(入金または決済)を完了しておく必要があります。
たとえば、2018年分の控除対象となるのは、寄付金受領証明書に記載されている受領日(入金日)が2018年1月1日から12月31日までのものとなります。この受領日は支払い方法によって異なりますので、寄付をされる際にはご注意ください。
原則、受領日は支払い方法ごとに以下のようになっています。
- クレジットカード :決済が完了した日
- ソフトバンクまとめて支払い :決済が完了した日
- au かんたん決済 :決済が完了した日
- ドコモ払い :決済が完了した日
- コンビニ支払い :入金した日
- Pay-easy(ペイジー)支払い :入金した日
※自治体、寄付金額ごとにご利用いただける決済方法が異なります。寄付をする前に自治体の紹介ページでご確認ください。※コンビニ支払いでのお申込みに関しては、お申込み日ではなく入金した日が寄付の納付日となります。
納税控除限度額の計算方法

実質負担2,000円でできる寄附金額上限の目安を示した表を以下にご用意いたしました。ご自分の家族構成軸と給与収入(年収)軸の交わったところが、目安となる寄附金額の上限です。
年収400万円の独身者または共働きの方であれば控除上限額の43,000円まで寄附ができ、41,000円分が所得税や住民税から還付・控除されます。ご夫婦で暮らす年収600万円の方は68,000円、妻と中学生のお子さん1人を扶養している年収700万円の方であれば77,000円が目安です。
納税控除限度額とは?超えたらどうなる?
限度額以上にふるさと納税を利用してもペナルティや税金が増える事はありません。罰金なども発生しませんし、申請すれば控除も変わらず受けられるので安心してください。
そもそも、ふるさと納税の限度額と呼ばれているのは「寄附金控除の上限額」のことです。
2,000円という最小限の自己負担額で控除を受けられるラインであって、寄附の上限ではないと意識しておきましょう。
納税控除限度額はいつの収入で計算するの?
今年のふるさと納税の寄附上限額は、今年の収入により決定します。
寄附の流れとしては、以下になります。
1)今年の年収ベース(予測)で、12月31日までに寄附をしていただく
2)来年2月~3月の確定申告で寄附金控除の申請をしていただく
3)税の控除を受ける(所得税還付と、住民税減額)
寄附上限額の目安はこちらをご参照ください。
ふるさとチョイス:控除限度額シミュレーターはこちら
今年の見込みの年収で、上記寄附上限額を計算いただき、その範囲内でふるさと納税を行うことをお勧めします。
※正確に年収が予測できない場合は、上限額ギリギリではなく、余裕を持った額をお勧めします。
ふるさと納税以外の税金控除との併用【住宅ローン減税制度】
住宅ローン減税制度を利用して控除を受けている場合、納税額(所得額)や控除対象額によっては、ふるさと納税を併用すると控除額が少し減ってしまうケースがあります。
ふるさと納税の寄附上限額を確認したら、以下の住宅ローン控除に関する項目も入力してみましょう。ふるさと納税を行った場合に住宅ローン減税で控除できる金額が変わるかどうか、確認できます。
「ふるさと納税を行うことによる差額」が0円の場合は、両方の制度で全額控除を受けることができます。他方で差額がマイナスになると、その分だけ住宅ローンから控除できる金額が少なくなります。
こちらも参考にしてください。
執筆日:2019/06/10
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