ふるさと納税を活用している方のなかには、転職や転勤などで引っ越しの予定がある方もいるでしょう。
今回はそんな引っ越しにあたって、必要なふるさと納税の手続き方法についてご紹介します。
目次
引っ越しをした場合ふるさと納税はどうなる?

ふるさと納税とは、各地の名産品が受け取れる返礼品だけでなく住民税の控除といったメリットがあります。
こうしたメリットを得るためには、寄付を行う自治体に住所を伝えておく必要があります。
では、自治体に伝えていた住所から引っ越しをする場合にふるさと納税の返礼品や住民税の控除はどうなるのでしょうか?
じつは、ふるさと納税を行っている状況によっては、手続きをしないと返礼品の受け取りや税金の控除が適用されなくなってしまう可能性があるのです。
ではいったいどのような状況だと適用されなくなるのか、詳しく見ていきましょう。
引っ越し時にふるさと納税の手続きが必要なケース

引っ越しをした際に手続きが必要かどうかは、ふるさと納税を利用したタイミングや手続きの方法により異なります。
ふるさと納税の手続き方法には以下の2通りがあります。
- ワンストップ特例制度を利用する
- 確定申告を行う
それぞれの方法と引っ越し時の手続きの有無について、さらに詳しくご説明していきましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合
まずは、ワンストップ特例制度を利用している場合についてです。
ワンストップ特例制度は自分で確定申告をする必要がなく、簡単な手続きで住民税の控除や返礼品を受け取ることができる方法のこと。
会社勤めの方ですと確定申告を行わないことも多いことから、サラリーマンやOLに人気の手続き方法です。
ただし、こちらの制度を利用するためにはいくつか条件があります。
- 1年間で寄付する自治体が5カ所以内
- 寄付をするごとに自治体に申請書を郵送している
- 給与所得者でも年収2000万円を超えておらず、医療費控除などの確定申告を行う予定がないこと
上記の条件を満たしていれば、ワンストップ特例制度で手軽にふるさと納税が行えます。
反対に、寄付する自治体が1年間に6カ所以上ある場合や年収が2000万円を超える場合などは自分で確定申告を行わなければなりません。
もしもワンストップ特例制度を利用している方が引っ越しを行い、手続きが必要なケースであれば『付金控除に係る申告特例申請事項届出書』の提出が必要となります。
ふるさと納税をした年に引っ越した
ワンストップ特例制度を利用した場合に手続きが必要となるケースは、ただ1つ。
ふるさと納税をした年に引っ越しをした場合に限ります。
例えば2019年4月に寄付を行い、同年の12月に引っ越しをして住所地が変わった場合は手続きをしなければなりません。
これはふるさと納税による住民税の控除が、翌年からはじまるためです。
住民税は1月1日の時点で住民票が置かれている市町村に支払います。
つまり、1月1日より前に引っ越しをして住民票に登録されている住所地が変わってしまうと、控除を受けるために登録された市町村と、住民税を払うための市町村が異なってしまうのです。
引っ越し時にふるさと納税の手続きが不要なケース

反対に、引っ越しをしても手続きが必要ではない場合もあります。
続いては、住所変更の手続きをしなくても問題ないケースもご説明していきましょう。
確定申告をする場合
自絵業やワンストップ特例制度の条件に当てはまらない方は、確定申告をする必要があります。
確定申告は前年の収入をもとに、所得税などの各種税金を税務署に申告するために行うものです。
この際、ふるさと納税を利用していた方は上記の内容に加え、寄付した旨を必要書類とともに提出します。
この申告内容をもとに住民税などの控除が行われるため、引っ越しや寄付をしたタイミングに関わらず特別な手続きは必要ありません。
ワンストップ特例制度でも不要のケース
先ほど、ワンストップ特例制度を利用した年に引っ越しをした場合は手続きが必要であることはお伝えしました。
ではこちらの制度を利用している場合はすべて手続きが必要かというと、じつはそうではありません。
続いては、ワンストップ特例制度を利用していても引っ越しの手続きが必要ないケースについてご説明します。
ふるさと納税をした翌年以降に引っ越す場合
前述したとおり、寄付と同年に引っ越した場合は住民税を支払う市町村が変更されることから手続きが必要です。
ということは、翌年の1月2日以降に引っ越せばわざわざ手続きする必要がないとも言い換えることができます。
なぜなら、1月1日の時点で自治体に申告した住所と同じ場所に住所地があれば、住民税を支払う市町村は変わらないためです。
同一市内に引っ越す場合
同一市内に引っ越す場合も、住民税を支払う市町村が変わらないため手続きは不要です。
ただし1点注意していただきたいのが、返礼品を受け取る前に引っ越しを行う場合です。
この場合には返礼品が届かなくなってしまう可能性があるため、寄付した自治体へ住所変更の書類を提出しておきましょう。
海外に引っ越す場合
海外に引っ越しをした場合には、引っ越すタイミングに関わらず手続きの必要はありません。
しかし、ふるさと納税をした年に引っ越しをした場合には翌年に日本の市町村に住民税を支払う必要がないため、住民税の控除という恩恵を得ることができません。
手続きに必要なもの

ふるさと納税をした自治体に手続きが必要となる場合には、証明書等を用意しなければなりません。
引っ越しの準備で忙しいなか書類の用意で慌てることのないよう、早めに準備しておきましょう。
寄付金控除に係る申告特例申請事項届出書
寄付金控除に係る申告特例申請事項届出書は、寄付した際に記載した氏名・住所・電話番号などの変更を申告するために使います。
書面は各自治体に依頼して郵送してもらうか、インターネット上にあるPDFを印刷して使いましょう。
各種証明書
住所変更の届出を行う場合には、それを証明するための証明書が必要です。
証明書として認められているのは、以下のとおりです。
- 個人番号カードのコピー(表・裏)
- 個人番号の通知カードのコピー
- 住民票の写し
上記のうち、通知カードもしくは住民票を使用する場合には別途以下のコピーを用意する必要があります。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保険福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
個人番号カードを作っていない方は、これらの身分証を忘れずにコピーしておきましょう。
反対にこれらの証明書がない場合には、個人番号カードを事前に作っておく必要があります。
カードの発行には1ヶ月近くかかる場合もあるため、市役所への申請は早めに行っておくと安心です。
手続きの流れ

それでは、最後にふるさと納税をしたあとの引っ越しで手続きが必要な場合の流れをご紹介します。
届出書に記入する
まずは、寄付金控除に係る申告特例申請事項届出書に必要事項を記入しましょう。
記入する個所は多くありませんが、漏れがないように注意してくださいね。
ちなみに、自治体によっては寄付を申し込む際に届出書の送付が必要かどうかチェックする欄がある場合もあります。
寄付後に引っ越す予定がすでにある場合には、こちらにチェックをつけておくとわざわざ郵送手続きやPDFの印刷をする必要がないため楽ですよ。
本人確認書類を用意する
書類と一緒に、本人確認書類の用意もしておきましょう。
書類は原本ではなくコピーを用意します。
自宅にコピー機がない場合には、コンビニなどのコピー機を利用するとよいでしょう。
自治体に送付する
各種書類をそろえたら、ふるさと納税を利用した翌年の1月10日までに寄付した自治体へ郵送します。
期日に間に合わない場合には確定申告をしなければならないため、ご注意ください。
送付先に関しては、各自治体に問い合わせてくださいね。
ふるさと納税後に引っ越しの手続きを忘れた場合

所定の手続きを忘れて、そのままにしてしまうと税金の控除や返礼品の受け取りなどができなくなってしまう可能性があります。
手続きが必要なケースに当てはまる場合には、忘れずに寄付した自治体に変更の書類を送付しておきましょう。
]]>