ふるさと納税は寄付する側と寄付を受ける自治体のそれぞれにメリットがある制度です。しかしその一方、メリットだけでなくデメリットもあります。メリットだけでなくデメリットも知っておくことで、気持ちの良いふるさと納税ができるでしょう。では、ふるさと納税におけるメリットとデメリットを寄付する側と寄付を受ける側、双方の観点で解説します。
目次
なんでこんなにふるさと納税が注目されているの?メリットやデメリットは?
寄付をする側:メリット
自治体へ寄付し、返礼品を手に入れることができる
ふるさと納税は、地方の自治体に寄付することで、だれでも地域活性化ができます。つまり寄付できる自治体は自分の出身地や現在住んでいる場所だけではありません。ふるさと納税サイトを利用することで、どこの自治体にも寄付することが可能です。
また、自治体に寄付すると、お礼として返礼品を受け取ることができます。返礼品は寄付した自治体の特産品など、魅力的な返礼品を受け取ることができるので、ふるさと納税の強みといえるでしょう。
自己負担は2,000円におさえることができる
ふるさと納税は、確定申告やワンストップ特例制度を利用することで税金の控除を受けることができます。所得によって決まる納税額の上限はありますが、控除額を差し引きすると、ふるさと納税の自己負担額を2,000円におさえることができます。
返礼品で質の良いものがもらえる
ふるさと納税は、返礼品の質が高いことで有名です。自治体から直接いただける品物なので、品質が悪い品物や偽物などの心配がありません。
寄付をする側:デメリット
税金控除の手続きが複雑
ふるさと納税は、確定申告を行うことで、所得税と住民税が控除されます。先ほど記載したとおり、最終的な負担が2,000円となります。しかし、経験がない方にとって確定申告の手続きが複雑に感じられるかもしれません。確定申告よりも手間がかからない方法として、ワンストップ特例制度というものがあるのでそちらを利用してみてはいかがでしょうか。
控除より先に寄付が必要
ふるさと納税は、お金を先に寄付してから後に税金の控除が行われます。所得税の還付は確定申告の1~1ヶ月半後、住民税の控除は確定申告の翌年です。限度額の範囲内であれば最終的な負担は2,000円となりますが、最初に支払う寄付金額は2,000円以上になるので注意が必要です。
自治体側:メリット
人口が少ない自治体でも税収が可能
ふるさと納税を利用することで、日本各地から財政収入を確保することができます。自治体の財源はその自治体の人々からの税収となるので、自治体以外の方からの寄付による税収は大きなメリットと言えるでしょう。
復興の資金にできる
ふるさと納税を利用することで、すばやく税収を確保することができます。大規模な災害の復興するためには多くの資金が必要となりますが。ふるさと納税で寄付をしてもらうことでより早く復興ができるでしょう。
地域のPRできる
ふるさと納税を利用することで、日本各地に地域のPRができます。寄付を集めながら、納税サイトに掲載されることでPR効果も狙うことができ、一石二鳥の手段と言えるでしょう。
自治体側:デメリット
特産品がないと参加しにくい
ふるさと納税サイトで掲載されている返礼品は自治体の特産であることが多いです。つまり、特産品がない自治体はふるさと納税に参加することが難しいでしょう。
導入にコストがかかる
ふるさと納税を導入するためには、返礼品の調達費用、広告の費用を事前に用意しなければなりません。導入コストを考えると、最終的には寄付金の50%程度しか残らない場合のあるそうです。自治体同士の競争があり、返礼品の費用が高くなってしまっているという問題も抱えています。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税はどのような手順で行うのか解説します。
1.地方自治体に寄付を行います。
2.寄付後、ふるさと納税先団体からお礼品が届き、しばらくすると寄付を証明する『受領書(寄付金受領証明書)』が送付されてきます。
3.その後、確定申告の手続きをすると、所得税の還付や個人住民税の控除が受けられ、実質的な自己負担額を2,000円にすることができます。
ただし、寄付者の収入等により寄付の上限額(控除上限額)が定まるといった条件があるので注意が必要です。
ふるさと納税は、基本的に年内に何回でも行うことができます。条件等を確認して、上手にふるさと納税を活用しましょう。
ふるさと納税の流れ Step5
1 納税可能額を調べる
実質負担2,000円でできるふるさと納税の納税可能金額の上限は収入によって変わります。
年収400万円の独身者または共働きの方であれば、控除上限額の4万3,000円まで寄付ができ、4万1,000円分が所得税の還付と住民税の控除されます。
ご夫婦で暮らす年収600万円の方は6万8,000円、妻と小学生のお子さん1人を扶養している年収700万円の方であれば7万7,000円が目安となります。
年収の約100分の1が目安といってよいでしょう。
控除金額シュミレーションは以下のサイトをご利用ください。
https://furunavi.jp/deduction.aspx
2 好きな返礼品を選ぶ
ふるさと納税サイトを使って返礼品を選びましょう。お米やお肉、魚介類などの食品からパソコンや掃除機、加湿器などの家電製品も返礼品として準備されています。
返礼品選びには以下のサイトをご利用ください。
さとふる
ふるさとチョイス
ふるなび
3 自治体に寄付をする
返礼品を選び終えたら、サイトを通じて寄付をしましょう。amazonや楽天などのインターネットショップで買い物をするイメージで寄付を行うことができます。
4 返礼品が送られてくる
寄付が終えたら、返礼品が送られてくるのを待ちましょう。目安として約1~4週間で自宅に返礼品が届きます。ただし、ふるさと納税の配達日の指定はできないこともあるので、家を長期間空ける場合は注意が必要です。
5 税金を減額してもらう
寄付を終え、返礼品を受け取った後は、納税した分の税金を減額してもらう必要があります。
確定申告に慣れている方であれば、問題ありません。しかし、初めて利用する方にはわかりにくいかもしれません。そんな方に後ほど記載する『ワンストップ特例制度』をおすすめします。この制度を使うことで面倒な作業も簡単に済ますことができます。
確定申告いらず!ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
ワンストップ特例制度を利用した場合
寄付先が5個以下であれば、ワンストップ特例制度を利用することで簡単に税金の減税をすることができます。
ワンストップ特例制度の利用方法は以下の通りです。
1.申請用紙を用意します。
https://www.satofull.jp/static/packages/default/images/onestop/2016_onestop_shinsei.pdf
2.マイナンバーおよび本人を確認できる書類を用意します。
準備する書類の組み合わせは以下の通りです。
・マイナンバー(写し)表面と裏面
・番号通知カード(写し)もしくはマイナンバー記載ありの住民票(写し)と運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)
・番号通知カード(写し)もしくはマイナンバー記載ありの住民票(写し)と健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類のうち2点の写し
3.申請書類をふるさと納税を行った先の自治体に提出します。申請期限はふるさと納税を行った翌年の1月10(必着)です。期限には十分気を付けましょう。
確定申告を利用した場合
寄付先が6個以上になると、ワンストップ特例制度を利用することができません。そんな場合は確定申告をするしかありません。
確定申告についての説明は以下のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
確定申告を利用する場合、ふるさと納税をした自治体から自宅へ送られてくる『寄付証明書(控除証明書)』を保管しておいてください。確定申告時にふるさと納税でいくら寄付したかを寄付証明書と一緒に申告することで還付、控除を受けることができます。
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