納税という言葉がついていることもあり、ふるさと納税と聞くと税金を払わなければならないかと思う人もいるでしょう。
ふるさと納税そのものはとても単純で、税金を納めるというよりは寄附をするものと考えたほうがよいでしょう。
また、寄附をすることにより寄附を行った自治体より特産品などの返礼品が送られてきます。そのため、寄附をするというよりは、希望の返礼品を選び・購入するといった感覚で利用している人も多数います。
魅力いっぱいのふるさと納税ですが、実は寄附を行う場合には年収や家族構成が関わってくることもあります。
そこで今回は、ふるさと納税と年収や家族構成の関係について初心者にもわかりやすく紹介したいと思います。
最後まで読むと、ふるさと納税と年収や家族構成の関係などについてしっかりりかいできるようになるので、ぜひご一読ください。
目次
ふるさと納税と年収は関係あるの?
ふるさと納税は、自治体に寄附をおこなうことで返礼品をもらえます。この寄附は、地域活性化などの地域に役立つ事業に利用しています。
現在、国税庁のホームページでは、
納税者が国や地方公共団体などに対し、寄附を行った場合には控除を受けることができます。
と記載されています。
しかし、この控除を受けるためには、年収などに応じて控除の対象となる金額は決められているのです。
ふるさと納税で控除される税金とは
ふるさと納税で寄附をした場合、所得税と住民税が控除されます。
ただし、ただ寄附をすることで控除や還付されるのではなく、寄附した金額を確定申告やワンストップ特例制度などで、申告しなければなりません。
また、控除や還付はたくさん寄附を行えば金額に応じてたくさん受けられるというものではなく、年収などによって金額の上限は決められています。
寄附金の上限額は年収や家族構成で違う
ふるさと納税で控除が受けられる金額のことを、寄付金控除の上限額といい、この控除や還付が受けられる金額は、収入と家族構成から算出されています。
また、同じ収入額でも、独身で仕事をしている人、結婚し配偶者と2人で生活している家庭、配偶者も子どももいる家庭など、それぞれの家族構成により金額は違っています。
総務省のホームページでは、寄付金控除の上限額の目安となる表が記載されているので、いつでも確認することができます。
ふるさと納税の還付・控除額の算出方法
ホームページでも寄付金控除の上限額を確認することはできますが、実際自分が寄附した金額や年収などから、ふるさと納税の還付・控除額を算出する方法について紹介しましょう。
まず、還付・控除額は、以下の計算方法で算出できます。
所得税+住民税(基本分)+住民税(特例分)= 合計(還付・控除額)
上記の計算式に出てくる
・所得税
・住民税(基本分)
・住民税(特例分)
3つの項目についても、寄付金や年収などを含めそれぞれ計算方法があります。
所得税からの還付
所得税からの還付の計算方法は以下です。
所得税からの還付=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率×1.021)
住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除(基本分)の計算方法は以下です。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×10%
住民税からの控除(特例分)
住民税からの控除(特例分)の計算方法は以下です。
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
この3つの計算式で出た金額を、全て足した合計が控除される金額となります。
年収・家族構成別で見る控除金額の例
先に紹介した計算式を参考に、ふるさと納税での還付・控除額の例を紹介しましょう。
今回は、年収は400万円で、家族構成が独身または夫婦共働きの家庭を例とします。
所得税からの還付の金額
法務省のホームページを確認すると、年収400万で独身または夫婦共働きの家庭の寄附金上限額は43,000円となっています。
この43,000円から、ふるさと納税の実質負担金となる2,000円を引いた金額の41,000円が還付・控除の対象となります。
そしてこの41,000円に、年収400万円の所得税率である5%と1.021を掛けた合計の0.05105を掛けて出た、2,093円が還付されます。
住民税からの控除(基本分)の金額
寄附金の上限額43,000円から、ふるさと納税の実質負担金となる2,000円を引きます。
引いた金額である41,000円に、10%を掛けて出た4,100円が控除されます。
住民税からの控除(特例分)の金額
寄附金の上限額43,000円から、ふるさと納税の実質負担金となる2,000円を引きます。
次に、そしてこの41,000円に、年収400万円の所得税率である5%と1.021を掛けた合計である0.05105を90%から引いた、0.84895を掛けた金額34,806円が住民税から控除されます。
ふるさと納税の還付・控除の合計金額
上記3つで出たそれぞれの金額をそれぞれ足します。
2,093円+4,100円+34,806円=40,999円
その合計である40,999円が、年収は400万円で、家族構成が独身または夫婦共働きの家庭の控除の金額となります。
ふるさと納税をした場合確定申告も必要
ここまで紹介してきたふるさと納税還付・控除ですが、これは確定申告やワンストップ特例制度で申告しなければ受けられません。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄付金の還付・控除を確定申告を行わなくても受けられるシステムです。
このワンストップ特例制度では、1年間で5自治体まで寄附ができます。もしも6自治体に寄附した場合は、確定申告をしなけば寄付金の還付・控除は受けられません。
確定申告などでふるさと納税の還付・控除を受ける方法
確定申告で、ふるさと納税の還付・控除を受けるためには、税務署にある専用の用紙や国税庁のホームページなどで申告を行います。
作成した確定申告書は、税務署に送付するか直接持ち込むことで申告は完了です。
還付金が発生した場合は、申告から数週間で銀行の口座に還付金が入金されます。
ただし、会社に勤めている人が確定申告を行う場合、収入が確認できる源泉徴収票を準備しておく必要があります。
また、源泉徴収票のほかに、還付金を受け取るための口座や印鑑、寄附先の自治体から発行された寄附金受領証明書など、さまざまな書類などが必要になるので、準備しておきましょう。
ワンストップ特例制度でふるさと納税の還付・控除を受けるには、寄附を行った自治体に、ワンストップ特例制度の用紙を送付するだけで手続きは完了です。寄附数が少ない方はぜひ利用しましょう。
ふるさと納税は自分の年収や家族構成に合わせて寄附をしよう
ふるさと納税は、返礼品が受け取れるとても魅力的な制度です。
また、自治体に寄附を行った場合、寄附の金額によって税金の還付・控除が受けられます。
ただしこの還付・控除は、年収や家族構成などにより上限額が変わってきます。
今回紹介した還付・控除の計算方法を参考に、ふるさと納税をお得に利用してください。
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