扶養のイメージとしては、税金が安くなるという事はわかるけど、それだけなら扶養範囲で働きたい!と思う方も多いでしょう。
どこまでが扶養範囲なのかを簡単に解説します。
目次
そもそも扶養とは?

基本的に扶養というのは、所得税などの税金上の扶養と、社会保険上の扶養の2種類存在します。
扶養範囲から外れてしまうと、配偶者や親の税金が増えたり、控除額が無くなったり、社会保険料を自分で負担しないといけなくなったりします。
ですので、なるべく「扶養の範囲内」で働きたいと考える人も多いようです。
年収 | 税金上の扶養ボーダー | 社会保険上の扶養ボーダー |
---|---|---|
年収103万円以下 | 扶養控除・配偶者控除 | – |
年収106万円以下 | – | パート先の社会保険適用 |
年収130万円未満 | – | 社会保険の被扶養 |
年収150万円以下 | 配偶者特別控除が最大となる | – |
年収201.6万円未満 | 配偶者特別控除 | – |
扶養にするための条件

では、扶養にするための条件としてどんなことが上げられるのでしょうか?いくつかの条件があるのでご紹介します。
年収を103万円以下にする
パート収入が103万円以下の場合、配偶者または親に扶養されている人として優遇を受けることができます。
配偶者に扶養されている場合には、配偶者の所得から配偶者控除(最高38万円)が差し引かれます。また、親に扶養される場合は、親の所得から扶養控除が差し引かれるため、その分、親の税金が少なくなります。
配偶者控除を受ける人の年収要件の区分が3つに分かれます。
- 年収1,120万円以下は38万円(従前の控除額)
- 1,120万円超1,170万円以下は26万円
- 1,170万円超1,220万円以下は13万円
年収1,220万円超の人は、配偶者控除が受けられなくなったので注意が必要です。なお、扶養控除については、従前の通り、控除を受ける人の年収要件はありません。
年収を106万円未満にする
なお、配偶者特別控除も配偶者控除と同様に、控除を受ける人の年収区分によって、配偶者特別控除額が変わり、年収1,220万円超の人は、配偶者特別控除は受けられません。
パート収入が約106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)となり、一定の条件を満たす場合は、勤めているパート先で導入されている健康保険と厚生年金に加入する義務が発生します。
健康保険と厚生年金に加入すると、その保険料は、パート収入から天引きされるため、手取り収入が大幅に減ります。
健康保険や厚生年金に自ら加入することで、将来もらえる年金が増えたり、病気やケガで仕事に就くことができなくなってしまった時に手当が貰えたりするなどのメリットがあります。
年収を130万円以下にする
年収106万円以上でパート先の社会保険に加入しなければならない人を除いて、年収130万円未満の人は、社会保険上の扶養に該当します。
その場合、配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になることができ、健康保険料を自ら支払う必要がありません。
年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになり、住んでいる市区町村の国民健康保険か、パート先の健康保険に加入し、自ら保険料を支払わなければならなくなります。
また、国民年金の第3号被保険者であった厚生年金等に加入する配偶者に扶養されていた人は、第1号被保険者となり、国民年金保険料も自ら支払いをする義務が発生します。
年収を150万円以下にする
年収103万円超150万円以下の場合、配偶者控除と同額の最高38万円の控除額受けられます。
配偶者控除が受けられる年収=「103万円の壁」が浸透していましたが、法改正により、配偶者特別控除で満額受けられる年収=「150万円に壁」になりました。
年収150万円を超えた場合、収入額の上昇に応じて段階的に受けられる配偶者特別控除が減っていきます。
また、配偶者特別控除も配偶者控除と同様に、控除を受ける人の年収区分によって、配偶者特別控除額が変わり、年収1,220万円超の人は、配偶者特別控除は受けることはできません。
扶養制度をうまく利用して税金を安くしよう

「103万円」が「150万円」に変わったことで、扶養範囲内で稼げる金額が増えたのはメリットでしょう。
年収150万円までは扶養控除と同額の最高38万円までの控除が受けられます。
しかし、社会保険上の2点に注意する必要があるでしょう。
1つ目は、パート・アルバイト先の社会保険に自ら加入しなければならない「106万円」です。
2つ目は、配偶者の社会保険の被扶養者となれる「130万円」です。
パート・アルバイト先の人事の担当者に「扶養の範囲で働きたい」と、その意向をしっかり伝えておくことが大切です。
記事内の情報は2019/10/06時点のものです。
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