働く女性の方は、妊娠をしたら産休を取得しようと考えている方も多いと思います。
いざ休業を申請する段階になって困ることがないように、産休の取得時期や申請方法について事前に学んでおきましょう。
目次
産休がいつから取れるのか気になる!

産休をとる場合、まず気になるのは休業期間ではないでしょうか?
妊娠中はできるだけ体に負担をかけたくないところ。
産休はいつからいつまでとれるのか、そんな休業期間についてもご説明します。
妊娠したら産休を取得しよう

まず産休の基本情報についてです。
産休の正式名称は産前・産後休業で、名称のとおり出産の前後に取得することができます。
妊娠している女性であれば、雇用形態等に関わらずだれでも取得可能です。
なぜなら、産休は企業ではなく国が定めている制度のため。
もしも職場で産休が取得できないといわれた場合には労働基準法違反となるため、しかる場所に相談してみましょう。
産休はいつから取れる?

続いて、産休がいつから取れるのかどうかご説明します。
産前産後の取得期間
産休の取得期間は、出産予定日を基準に考えます。
予定日の6週間前から開始し、出産の翌日から8週間後までが産休の適用範囲です。
産後の期間に関しては実際に出産をしてからとなるため、出産日が予定日よりも遅ければその分長く産休を取得することができます。
公務員の場合は産休が特別休暇=有給扱いとなるため、休業が長くなればなるほどお得だともいわれています。
多胎妊娠の場合の取得期間
双子など多胎妊娠の場合には、その分体の負担も大きくなります。
そのため、多胎妊娠の場合には産休の取得期間が出産予定日の14週間前から産後8週間目までと少し長くなります。
とはいえ産後の休業期間は通常時と変わらないため、産休期間は無理をせずゆっくりと体を休ませておきましょう。
産休の申請方法

妊娠が分かったら、産休の申請を行います。
申請の方法について、妊娠が分かった段階から順を追って説明していきましょう。
1.会社に報告する
病院で妊娠が確定し産休を取得することになったら、まずは会社に報告をしましょう。
会社への報告が遅れてしまうと、産休中の人員確保が間に合わなくなってしまうなど迷惑をかけてしまう恐れがあります。
また、引継ぎが間に合わずに産休にも関わらず気が休まらないなど自分自身にも不利益を被る可能性も。
こうした事態にならないように、遅くとも安定期ごろまでには会社に報告しておきましょう。
2.必要書類を用意する
産休を申請すると、会社から申請に関する書類を渡されます。
主に必要となるのが以下の2種類です。
- 産前産後休業届
- 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
これらの書類について、もう少し詳しく見ていきましょう。
産前産後休業届
産前産後休業届は多くの企業が用意しています。
こちらの届出は会社に対して産休を申請するものであり、この申請をもとに会社は産休に伴う各種手続きを開始します。
企業によっては届け出を必要としない場合もあるので、各自指示に従うようにしてください。
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
産休中の場合は給与がストップされ、収入源がゼロになる方も少なくないでしょう。
そんなとき、社会保険料や厚生年金が差し引かれてしまうと月々マイナスになってしまいます。
そうならないために必要なのが、健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書です。
こちらの申出書を提出することにより、産休中は社会保険料や厚生年金が免除されます。
3.産休手当の申請をする
出産や育児には何かとお金がかかります。
しかし、前述のとおり産休中は収入がゼロになってしまうことも。
そんなワーキングママに対する支援として、産休中に受けられる手当が存在します。
手当の申請に関しては企業ごとに異なるため、産休の前に職場に確認をしておきましょう。
産休手当はいつから受け取れる?

産休手当の支給時期や内容について、詳しくご説明します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産時に医療機関に支払うお金を支援するための手当です。
そのため、出産時に支給となることが一般的です。
多くの医療機関では、健康保険の会社から直接医療機関へ支給される直接支払制度もしくは受取代理制度を採用しています。
制度の違いは以下のとおりです。
直接支払制度 | 受取代理制度 | |
---|---|---|
支払の流れ | 健康保険から医療機関に直接支払われる。 | 被保険者を通して、健康保険から医療機関に支払われる。 |
手続き方法 |
|
|
上記のうち、注目したいのは手続き方法の部分です。
医療機関で同意書を記入するだけでの直接支払制度に比べ、受取代理制度の場合には医師の証明や事前手続きが必要となります。
多くは直接支払制度を導入していますが、小規模の病院の場合は受取代理制度を採用している場合もあるため産院を選ぶ時にはよく確認しておきましょう。
出産手当金
出産手当金は、収入がなくなった女性の生活を支援するための手当です。
一時金ではなく日割りで手当金が算出されるため、産休の取得期間により合計金額は異なります。
出産手当金は産後58日以内の申請が一般的です。
ただし、申請から手当金の支給は早くとも1~2ヶ月程度かかるため注意しましょう。
出産手当金の受取金額や取得条件に関しては、以下のページで詳しく説明しています。
産休取得者の体験談

実際に産休を取得したことがある女性たちの体験談をご紹介します。
どのタイミングで取得し、どのようなメリット・デメリットがあったのか。
今後産休を取る予定がある方は、ぜひ参考にしてくださいね。
1.不安と安心に揺れた産休
1つ目は、第一子の出産にともない産休を取得した女性の体験談です。
就職をしてから初めての長期休暇。
産休取得を前にしたときと取得後の心境には、大きな変化があったようです。
1年間の産休を取得した彼女は、どのようなメリット・デメリットを感じたのでしょうか?
メリット
産休を取得したことによるメリットといえば、子どもの成長をそばでみることができること。
体験談の女性も、これから復職することを考えると産休取得によりゆっくりと子どもと過ごせたことが嬉しかったと語っています。
デメリット
同じ企業で勤め続けている彼女は、ある程度の立場についているとのこと。
そのため、長期休暇により復帰後の業務に支障がでないか不安を感じたそうです。
とはいえ、産休を取得したあとは子どもとの時間というメリットの方が上回ったそうですよ。
2.産休の前例が少ないゆえに
2つ目は、30代女性の体験談をご紹介します。
こちらの女性はサービス業に従事しており、立ち仕事も多いことから出産予定日の6週間前から産休を取得しました。
メリット
1つ目の体験者の方と同じく、子どものそばにいられたことをメリットとして挙げられています。
また、妊娠中にしっかりと体を休めることができたことから体調を崩さずに済んだこともメリットだと感じられたそうです。
デメリット
デメリットは勤めている職場が産休にあまり理解がなく、居心地の悪さを感じることがあったことだそうです。
育休後に復帰したものの、子どものお迎えなどもあり現在も周りの目が気になってしまうとのことでした。
子どもを産み育てることはとても大変なことですから、社会全体に産休や育休の理解が広がるとワーキングママとしては安心ですね。
執筆日:2019/06/14
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