最近は、仕事をしながら育児にも励む人が増えてきました。
日々頑張る女性をバックアップするために、国ではさまざまな制度が用意されています。
数ある制度の中でも、育児休業給付金は仕事と育児を両立させる女性には欠かせない大切な制度です。
そこで今回は、育児休業給付金支給申請に関わる申請書の記入方法や、提出方法などについて紹介したいと思います。
目次
育児休業中にもらえる育児休業給付金とは?

仕事をしながら育児にも励む。これは想像以上にとても大変なことです。
特に保育園探しは、妊娠中からスタートしないと入園できなくなる可能性があり、仕事復帰が危うくなるといわれているほどです。
そんな、仕事と育児を両立させる人のために用意されているのが、育児休業制度です。
育児休業制度には、仕事を休業できるだけではなく、申請書を提出することで一定の給付金も支給されます。
現在妊娠中で、今後この制度利用する可能性が高い人はもちろん、今までに利用したことのある方も、今一度この育児休業という制度についておさらいしてみましょう。
働きながら育児をする人のためにある育児休業
育児休業とは、仕事復帰を大前提とし、子どもが1歳になるまで休業できる制度です。
これは、パート・アルバイト・正社員と、雇用形態を問わず働いている人全員が平等に利用できる制度です。
最近は、待機児童の問題もあり、1歳6か月または2歳になるまで、一定の条件を満たした人のみ育休を延長することができるようになりました。
また、この休業中の生活を保障するために、育休業給付金という制度も用意されています。
育休業給付金を受け取るためには、育休業給付金支給申請書を提出しなければなりません。
それでは、次の項で育児休業給付金と給付金を受け取るための、支給申請書について詳しく紹介しましょう。
育児休業給付金と支給申請書について
育児休業給付金とは、育児休業期間中に2か月に一度申請を行うことで、休業前にもらっていた賃金から割り出された一定の金額が、雇用保険から支給される制度です。
この金額は、もらっていた賃金から割り出されるため、人によって金額は違ってきます。
ただし、およその目安は決まっているので、厚労省やハローワークのHPなどで、自分の支給額を予想することができます。
また、この給付金を受け取るためには、支給申請書を記入し期限内に提出しなければなりません。
支給申請書は、近くのハローワークで受け取ることができますが、仕事をしているなら、会社の事務所でも支給申請書を受け取ることができます。
育児休業給付金支給申請書の記入方法と提出

支給申請書を記入する前にさまざまなものを用意する必要があります。それは以下です。
- 育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認表
- 賃金台帳や出勤簿またはタイムカードなど
- 母子健康手帳などの育児休業の事実が確認できる書類
- 振込先金融機関の通帳のコピー
- 印鑑
これらの書類などを準備し、申請書を記入した後、会社または近くのハローワークに提出し申請完了です。
ただし、会社を経由して申請する場合、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書や賃金台帳や出勤簿またはタイムカードなどは、会社で用意してくれるため、自分で用意しなくても大丈夫です。
会社を経由し申請する場合、産休・育休に入る前に、あらかじめ必要なものは何かと事務所等に確認しておくと安心でしょう。
その他の支給申請書の記入方法と提出

それでは次に、2回目以降の支給申請書の記入・提出方法や、育休を延長した場合の育児休業給付金支給申請書の記入方法と申請書の提出方法について紹介しましょう。
2回目以降の記入方法と提出方法
先にも解説しましたが、育児休業給付金支給申請書は2か月に1回行わなければなりません。初回提出から2ヵ月経過後は、2度の目の申請を行う必要があります。
この場合の申請書の記入方法と提出については、最初の申請にくらべ書類の準備なども少なく、
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿など申請書の内容が確認できる書類
- 印鑑
だけ用意し、ハローワークまたは会社に提出します。
ただし、こちらも会社を経由して提出する場合は、賃金台帳や出勤簿など申請書の内容が確認できる書類は会社で用意するため、自分で用意するのは育児休業給付金支給申請書と印鑑だけで大丈夫です。
育休を延長する場合の記入方法と提出方法
最後は、育休を延長した場合の申請方法です。
もし子どもが満1歳を迎えるまでに保育園の入園が決定しなかった場合、1歳6か月まで育休を延長できます。
さらに、1歳6か月になっても保育園の入園が決定していなかった場合は、最高2歳まで育休を延長することができます。
育休を延長する場合は、今までとは若干用意するものは変わってきます。
保育園が決まっていなかった場合は、市町村が発行した保育所の入所保留の通知書などを用意する必要があります。
また、病気などで仕事復帰ができない場合は、医師の診断書を用意しなければなりません。この他に、
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿など申請書の内容が確認できる書類
- 印鑑
が必要となります。これらを用意し、会社またはハロワークに提出しましょう。
育児休業給付金支給申請書をしっかり理解し給付金を受け取ろう

育児休業は、仕事と育児を両立させたい人にとって大切な制度です。
また、休業中は育児休業給付金支給申請書を提出することにより給付金を受け取ることができます。
これから出産を控えている人は、今回紹介したことをしっかり頭に入れ、忘れずに休業中は育児休業給付金支給申請書を提出し、しっかり給付金を受け取るようにしましょう。
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記事内の情報は2019/10/29時点のものです。
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