働くママにとって、お金の悩みを抱えたまま出産を迎えることは避けたいもの。
安心した気持ちで産休・育休期間を過ごすためにも、産休・育休制度の流れを把握しておきたいところです。
そこで当記事では、産休・育休制度を徹底解説していきます。給付金の取得条件や申請方法、時期などを把握し、子育て期間を快適に過ごしていきましょう。
目次
産休・育休制度とは?申請方法や時期など解説!

働きながら出産や育児をされる方の中には、産休・育休の両方を取得する方もいます。しかしながら、産休と育休の違いについて正しい認識を持っていない方が多いことも事実。
ここでは、産休制度・育休制度のそれぞれの仕組みを解説していきます。申請方法や時期なども参考にしてください。
産休制度とは
『産休制度』とは産前休業と産後休業を合わせたお休みのこと。最大で出産予定日の6週間前~出産後8週間まで休暇を取得することができる制度です。
- 産前休業…出産の準備期間
- 産後休業…出産後に回復する期間
産前休業の開始日は、出産予定日の6週間前から自由に決めることができます。そのため、出産に合わせてゆったりとした生活を送りたい方や、出産ギリギリまで仕事をしたい方など、ライフスタイルに合わせた産休の取得ができます。
一方で、産後休業の期間(産後8週間)は法律で定められています。ただし、産後6週間を経過した時点で医師が認めた場合は、早期の職場復帰も可能となっています。
産休の申請方法
産休は雇用契約の内容を問わず女性労働者全員が持つ権利であり、労働基準法により産休を取らせることは会社の義務として位置づけられています。ただし、産休を取得する本人が会社へ申請しなければなりません。
産休を取得する際に必要な書類は、次の2種類です。
- 産前産後休業届
- 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
1つ目の『産前産後休業届』は、産休に入る間に会社へ提出する書類ではありますが、届け出の有無は会社によって異なるため、会社側へ確認するようにしましょう。
2つ目の申出書は、休業期間中の保険料を免除する書類です。必要事項を記載した書類は、会社側が日本年金機構へ提出する流れとなっています。こちらの書類は会社が用意してくれることが一般的ではありますが、万が一用意してくれない場合は、日本年金機構のホームページよりダウンロードして提出しましょう。
産休手当の申請方法や取得時期、支給開始日など「もう少し詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事も参考にしてください。
育休制度とは
『育休制度』とは、産後休業を終えた翌日~子供が1歳を迎える誕生日までの間に希望する期間を休める制度のこと。
男女ともに取得できる制度で、男性の場合は配偶者の出産日~子供が1歳を迎える誕生日までが育休期間として定められています。
育休の申請方法
育休の申請は、原則的に会社が行います。また、出産予定日の1ヵ月前までに申請することが法律で定められているため、産休の申請を行う際に育休の申請も済ませるのが一般的です。
しかし、会社の事情によっては個人で申請しなければならないケースもあることでしょう。その場合は、育休期間が開始してから4ヵ月後の末日(出産後58日目)までに申請手続きを済ませる必要があります。
育休の申請で必要な書類は次の6種類ですが、会社が申請を行う際は指示に従い必要種類を集めてください。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認表
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカードのいづれか1つ
- 母子健康手帳の市区町村の出生届の写し、住民記載事項証明など
- 振込先金融機関の通帳の写し
育休延長の条件と期間
育休終了後も職場復帰が難しい場合は、最大2年間まで延長できるようになっています。ただし、育休の延長には次のように条件が定められています。
- 1歳の子供が保育所に入所できない…1年6ヵ月まで延長
- 1歳6ヵ月の子供が保育所に入所できない…2年まで延長
お子さんの保育所関連のみならず、家庭の事情や体調の関係など、育休期間を延長できるケースがあります。育休期間についてもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
育休中の手当・給付金の種類は?

育休期間中に受け取れる給付金は、最大で3種類です。それぞれの支給金額や受取期間、申請方法などを解説していきますので、妊娠期間中の方は参考にしてください。
①出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している被保険者が出産をした際に支給される育休手当です。『一時金』であるため、まとまった手当が1度に振り込まれる形となります。
出産育児一時金の支給金額
出産育児一時金の給付金額は、一児につき42万円です。ただし、出産場所によって育休手当を満額受け取れないケースもあるため、次の情報を参考にしてください。
- 出産育児一時金の給付金額42万円…産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産
- 出産育児一時金の給付金額40万4,000円…上記以外の医療機関等で出産
出産育児一時金の申請方法
『出産育児一時金』は出産を行う医療機関や出産費用によって申請方法、必要書類が異なります。詳しい申請方法はSCSK健康保険組合よりご確認ください。
②出産手当金
出産手当金とは、産休中の生活保障として健康保険から給付される手当。
健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、出産日以前42日~出産日後56日までの間給料を受け取れない場合に支給される育児手当です。
出産手当金の支給金額
出産手当金は、休業1日ごとに標準報酬日額の3分の2相当額を受け取ることができます。
実際に受け取れる出産手当金は計算により算出できるため、以下の計算式を参考にしてください。
【出産手当金 計算例】
月給20万円で予定日42日前に産休へ入り、予定日より5日早く出産したケース
- 標準報酬日額=20万円÷30=約6,666円
- 産前休暇日数=42日
- 産後休暇日数=51日
- =約40万9,159円(約6,666円×2/3×(42日+51日))
③育児休業給付金
育児休業給付金とは、1歳に満たない子供を養育するために育休を取得する際に、条件を満たした雇用保険の被保険者に対して支給される育休手当です。
1歳(延長事由に該当する場合は最長2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、一定要件に該当する雇用保険の被保険者に対して支給されます。
育児休業給付金の支給条件は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
育児休業給付金の支給金額
育児休業給付金の給付金額は、対象者の給料によって異なるため、以下の計算式を元に算出してください。
【育児休業給付金の計算方法】
休業開始時賃金日額※ × 支給日数 × 50%(育休開始後6ヵ月間は67%)相当額
産休・育休期間中の支給金額等は計算をしなければ算出できないものもあります。計算が面倒だという方は、計算シミュレーターを活用する方法がおすすめです。
いつ?どこから?育児休業給付金についての疑問

産休・育休の仕組みや種類を知ると、育児休業給付金に関して疑問点が湧いてくる方もいることでしょう。ここでは育児休業給付金に関するQ&Aを紹介していきますので、この機会に育休手当に関する疑問点を払拭しておきましょう。
育児休業給付金はどこから振り込まれるの?
「育児休業給付金は会社から振り込まれるんでしょ?」と思っている方は、この機会に認識を改めましょう。
育休手当は会社から振り込まれるわけではありません。
では実際にどこから振り込まれるのかというと、次のように勤務先によって異なります。
勤務形態 | 支給先 |
---|---|
正社員 契約社員 派遣社員 パート アルバイト |
勤務先を通じて支払いを行っている雇用保険から支給される |
公務員 | 共済組合から支給される |
自営業 | 雇用保険に加入していない場合は支給対象外 |
夫婦共働きの家庭で、尚且つ夫婦共に育休手当を受ける場合、両者の勤務形態によって支給される場所が変わるという認識を持っておきましょう。
また自営業の方でも、雇用保険に加入し育休手当の支給条件を満たしている場合は、しっかりと振込されるため安心してください。
振込はいつ?最初にもらえるのは産後どれくらい?
育児休業給付金に関して注意しなければならないことがあります。
それは、出産日の翌日から8週間は産後休業期間であり育児休業給付金の支給対象期間ではないということ。
従って、育児休業給付金の支給対象期間は産後2ヵ月から開始となる上に、2ヵ月分を合算して支給されるため、初回支給日は出産から4ヵ月以降となります。
実際に育児休業給付金が支給されるのは、支給決定後約1週間程。記載した銀行口座に振り込みが行われます。育児休業給付金は「〇月〇日に支給します」などのように日にちが決まっていないため、支給される正確な日時を把握しておきたいという方は、勤務先もしくは管轄のハローワークに問い合わせるのがおすすめです。
所得税など税金はかかるの?
産休・育休中にお給料をいただけない分、様々な手当てが支給されるため、「税金がかかるのではないか」と思う方もいるのではないでしょうか。
実は、2014年4月1日から産前・産後の休業期間中における社会保険料(健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料など)の支払い義務が免除されているのです。
これが何を指しているのかというと、産前・産後の休業期間中に、例えお給料を頂いたとしても、社会保険料が免除されるのです。
更に、各育休手当は非課税であるため、産前・産後期間中に支払う社会保険料は一切ありません。
ただし、社会保険料の免除は出産をする年の所得に限るため、前年分の所得に応じて課税される『住民税』の支払いは必要です。住民税は前年分の所得により算出された税金を今年払う仕組みであるため、忘れずに支払うようにしましょう。
年金の受取額は減額になるの?
産休・育休中の社会保険料は免除されるということについて知ると、「将来受け取る年金が減るのではないか」と心配になる方もいることでしょう。
実は、産休・育休期間中に社会保険料を免除されても受取る年金が減額されることはありません。というのも、出産や育児といった正当な理由が伴うことによって社会保険料が免除となるため、厚生年金の納付記録としてしっかりと残るのです。
そのため、産休・育休期間中や将来を含めお金の心配をせずに安心して出産に望めることでしょう。
また、免除期間中の被保険者資格に変更はないため、普段通り健康保険証を使うこともできるのです。
産休・育休手当の計算方法が気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。
育休手当はいつ?いくらもらえるの?育児休業給付金の計算方法も解説
記事内の情報は2019/08/24時点のものです。
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