仕事をしている女性が妊娠した場合、必ず気になるのが仕事と育児の両立でしょう。
特に休業中の金銭面についても不安を感じる人もいるかもしれません。
しかし、この不安をカバーしてくれる制度があります。それが育児休業給付金です。
今回は、育児休業給付金はどんな条件で支給されるのか、厚生労働省やハロワークの情報をもとに、制度の内容を紹介したいと思います。
目次
育児休業中に給付される育児休業給付金

育児休業とは、主に働きながら子供を育てる人全員が平等に受けられる制度です。
子どもが満1歳になるまで休業できるうえ、その間休業前までに貰っていた賃金の金額に応じて、給付金を受け取ることができます。
育児休業とはどんな制度?
それでは最初に、育児休業そのものについて紹介しましょう。
育児休業とは、パート・アルバイト・正社員など雇用形態を問わず、働きながら子供を育てる人全員が対象となる制度です。
子どもが満1歳になるまで仕事を休むことができます。
ただし、もし子どもが満1歳になっても保育園の入園が決定していなかった場合は、1歳6か月まで延長することができます。
さらに、1歳6か月になっても保育園の入園が決定していなかった場合は、最高2歳まで育児休業を延長することができます。
ただし、この育児休業は育児休業終了後、仕事に復帰することが第一条件となっています。
よって、育児休業を取得する場合は、育児休業終了後は仕事復帰するというしっかりとした意思表示が大切です。
育児休業給付金とは何?
次に、育児休業給付金について紹介します。
育児休業給付金とは、加入している雇用保険から給付金が支給される制度です。
休業中に、会社から給与やボーナス等を受け取っている場合は対象外となるなど、一定の条件がある制度です。
育児休業給付金の対象条件について

前の項で、育児休業給付金を受け取るためには、一定の条件があると述べましたが、具体的にどのような条件があるのでしょうか。
厚生労働省のホームページを確認すると、
- 雇用保険の加入
- 職場への復帰を前提
- 賃金支払の基礎日数
以上のような条件が確認できました。それでは、次の項でこの3つの条件についてさらに詳しく紹介しましょう。
条件1.雇用形態の確認と雇用保険の加入
条件その1として、雇用形態の確認と雇用保険の加入についてです。
先にも少し解説しましたが、育児休業給付金支給対象者は、パート・アルバイト・正社員と雇用形態に関係なく、働いている人全員が対象となる制度です。
ただし、働いていたとしても雇用保険に加入していなければなりません。
雇用保険とは、雇用継続や失業等に関わる保険の制度のことです。
育児休業給付金を受け取る場合の条件として、働いていても雇用保険に加入しているかどうかが大切な条件となります。
条件2.職場への復帰を前提としている
条件その2として、職場への復帰を前提としているかどうかです。
育児休業は、基本的に働きながら育児を頑張る人のための制度です。よって、育児休業を取得する場合は、働く意欲があるかどうかが大切な条件となります。
育児休業終了後会社を退職するといった場合は、この条件に沿っていないことになります。
よって、育児休業給付金を受け取る条件に当てはまらないことになり、受給対象から外れることになります。
条件3.賃金支払の基礎日数
条件その3として、賃金支払の基礎日数を満たしているかどうかです。
これは、条件1や条件2の内容を満たしていたとしても、育児休業開始前の2年間で、賃金支払基礎日数の条件が満たされているかどうかということがポイントになります。
その条件とは
賃金支払基礎日数
育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること
と記されています。とても分かり辛い内容ですが、簡単な例を挙げると
働き始めから育児休業開始前までに、 12ヵ月以上の賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月がなければいけないということです。
つまり、22歳で大学卒業後正社員で企業に就職したとしましょう。
しかし、入社後2ヵ月ほどで結婚・妊娠した場合、働き始めから12ヵ月経過しない間に産休に入ることとなります。
よって、12ヵ月以上の賃金支払基礎日数を満たしていないことになり、育児休業給付金の対象者にならないこととなるのです。
育児休業を延長する場合の給付条件について

育休休業は、子どもが保育園に入園できなかったなど、理由があった場合は延長することができます。
もし、職場復帰を検討していたにもかかわらず、育児休業を延長しなければならなかった場合、その条件はどうなるのでしょうか。
育休が延長できる条件とは
育児休暇が延長できる条件として、厚生労働省のHPなどを確認すると以下のような条件が確認できます。
- 子どもが保育園等に入所できなかった
- 子どもを育てる予定の人(親)が、病気・ケガで、子どもを育てることが難しくなった
- 配偶者等が死亡した
これらのことが条件となっています。
また、延長を申請する際には、保育園の入所不承諾通知書など延長理由が明確に記された書類が必要となります。
育児休業給付金の条件を知り給付金を受け取ろう

育児休業給付金は、育児休業中に受け取ることができる給付金です。
しかし、全ての人が受け取ることができる給付金ではありません。
今回育児休業給付金を受け取ることができる人の条件について詳しく紹介しました。
これから出産を控えている人は、この条件をしっかり確認し、しっかり給付金を受け取るようにしましょう。
育児休業給付金について、さらに詳しい内容を確認したい方はこちらもチェックしてみてください。
記事内の情報は2019/10/29時点のものです。
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