初めてお子さんを出産する時などは、周りの目や自らとおなかの中の子供の健康状態を保つのに必死で周りが見えなくなってしまいます。
このような大切な期間を無事に過ごして元気で健康な赤ちゃんを産むためにも、産休・育休中にもらうことができるお金について正しく把握しておく必要があります。
正しく把握するためには自分で計算することが何より大事です。
ここでは育児休業にまつわる期間やお金を自分で計算して自ら把握しておくことについてご紹介します。
目次
産休・育休中での見通しを立てたい

めでたく妊娠して育児休暇を取得しようと考えるときに、今後の生活の見通しを考えることは重要です。
最近では共働き世帯も増加しており、育児休暇を取得することで奥さんの収入が減ってしまうと生活が立ち行かなくなってしまう家庭もあります。
このような事態に陥らないためにはどのようにして生活の見通しを立てて行けば良いでしょうか。
産前・産後休業・育児休業期間中の金銭状況について確認しておきましょう。
産休・育休中は給与・賞与が支給されない!
産前・産後休業・育児休業期間中には、残念ながらお給料は支払われません。
お給料やボーナスは労働者が会社に対して行った労働やサービスに対して支払われる対価です。
産前・産後休業・育児休業期間中は、労働やサービスを行うことができないためにお給料という形ではお金をもらうことはできません。
一部の大企業などでは産前・産後休業・育児休業期間中にもお給料の一部が支払われるとこがあるようですが、多くのようではそのような給料を受け取ることはできないと覚えておきましょう。
産休・育休中に受給できるお金
それでは産前・産後休業・育児休業期間中は、まったく収入がなくなってしまうのでしょうか。
収入がなくなってしまうと生活が立ち行かなくなってしまう家庭もあることでしょう。
そのような事態に陥るとおなかの中の赤ちゃんの健康で順調な発育や出産に支障をきたす可能性があります。
そのような事態を回避するために、妊婦や出産後のお母さんを対象に様々な給付金が受け取れるように制度が設定されています。 ここでは妊娠期間中や出産後に受け取れるお金についてご紹介します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、お子さんを出産した時に支給されるお金です。
このお金は出産にかかるようを補填するのに使われる場合が多いです。
出産育児一時金は、大企業にお勤めのサラリーマンやその配偶者であれば健康保険組合から、中小企業にお勤めのサラリーマンやその配偶者であれば協会けんぽから、無職やフリーランスの方であれば国民健康保険から支給されます。
出産育児一時金は、出産された時に協会けんぽヘ申請することで、一児につき42万円が支給されます。
子どもが生まれたときについてはこちら
出産育児一時金は、健康保険組合などに申請して直接お金を受け取ることができます。
しかし最近では病院が出産にかかった費用を直接組合に請求する制度も一般的になっています。
出産とその後の入院生活には出産育児一時金に匹敵するような比較的大きな金額が必要です。
それだけ大きな金額を病院の窓口に用意して持って行くのは負担が大きく、出産に集中できない環境になってしまいます。
このような事態を回避するために病院が直接組合に出産育児一時金を請求する制度が現在では一般的になっています。
差額ベッド代などで出産育児一時金におさまらなかった金額だけ妊婦さんや家族が負担するようになっており、出産にかかる負担軽減に大きく貢献しています。
出産手当金
健康で元気な赤ちゃんを安全に産むために妊婦さんには、産前産後の休業が認められています。
しかしながら産前・産後休業期間中には、お給料は発生しません。
この期間の金銭的負担を減らすために受け取ることができるのが、出産手当金です。
出産手当金を支給するのは、健康保険組合や協会けんぽです。
国民健康保険に加入している方は出産手当金を受け取ることはできません。
出産手当金は、妊婦さんが出産するために会社を休業しその間に給与の受け取らなかった場合に、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されるお金です。
出産が予定日より遅れた場合でも、出産手当金が支給対象です。
出産で会社を休んだときについてはこちら
育児休業給付金
赤ちゃんを産んでから1年間は育児休業期間として、会社を休みすることが認められています。
赤ちゃんを産んですぐの期間は産後休業として、それ以降の期間は育児休業期間です。 育児休業給付金とは、育児休業中の生活を保障するために雇用保険から支払われるお金です。
社会保険料を免除してもらえる
出産や育児のために各種給付金を受け取れることをここまでご紹介してきました。
出産や育児のために利用することができる制度はこれだけではありません。 社会保険料の免除を受けることができます。
産前・産後休業期間に妊娠または出産のため休業した場合、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者分も事業主分とも支払う必要がありません。
この社会保険料の免除を受けるためには、産前・産後休業期間を勤務先に伝えて、勤務先から日本年金機構へ産前産後休業取得者申出書を提出してもらう必要があります。
この社会保険料の免除を受けるためには、申請自体は産前・産後休業期間に行う必要があります。
保険料の徴収が免除される期間は、産前・産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までと定められています。
免除期間中も保険料を納めた期間として扱われるため、年金額を計算する際に減額となることはありません。
産前産後休業保険料免除制度 についてはこちら
シミュレータを使って育児休業期間中の目安を立てよう
ここまで見てきたように産前・産後休業期間や育児休業期間には様々な給付金や保険料の免除などを受けられることがわかりました。
しかしながら種類がいくつもあって煩雑であることから正しく整理できないかもしれません。
正しく把握できず受給し損ねたりしてしまうと大変な損を被ります。
そのような事態を回避するためにも自ら育児休業期間中の給付金や保証についてあらかじめ把握しておく必要があります。
これを把握するのに有用なのが産前・産後休業シミュレータです。
このシミュレータを活用して自分がどれほど給付金を得ることができるのか、どれぐらいの期間産前・産後休業や育児休業を自ら把握しておきましょう。
自ら把握しておくことで不当に休業期間を減らされたり給付金を受け取れなかったりなどといった事態を未然に防ぐことができます。
産前・産後休業シミュレータはこちら
育児休業給付金と産前・産後休業、育児休暇を自分で計算してみよう!

先ほどご紹介した、産前・産後休業シミュレータを活用して、自分で育児休業給付金と産前・産後休業、育児休暇を計算してみましょう。
ここでは以下の条件でシミュレーションしてみます。
- 出産予定日 2019年6月1日
- 出産予定の子どもの数 1人
- 勤め先の都道府県 東京都
- 毎月の額面給与 20万円
- 子どもが1歳の時点で職場に復帰する場合
シミュレーションをかけると以下のような結果が得られました。 産前・産後休業期間は以下の通りです。
- 休業期間 2019年4月21日~2019年7月27日
- 社会保険料免除額 8万4,600円
- 出産育児一時金 42万円
- 出産手当金 43万5,806円
育児休業期間は以下の通りです。
- 休業期間 2019年7月28日~2020年5月31日
- 社会保険料免除額 31万200円
- 育児休業給付金 121万3,175円
このように簡単にシミュレーション結果を得ることができました。
育児休業にまつわる期間やお金を自分で計算しよう!

出産や育児は人生の一大事です。
この一大事を乗り越えるために様々な制度が用意されています。
用意されている制度を十分に生かし切るためにも、自らどのような制度が利用できるのかを把握しておくことは重要です。
皆さんもこれをきっかけに、ご自分でどれぐらいの期間休業できるのか、お金をもらえるのか自分で計算して把握しておきましょう。
こちらも参考にしてください。
執筆日;2019/05/28
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