働く女性が妊娠すると産休を取得しますが、その間の給料がどうなるのかと心配される方も少なくありません。
しかし、せっかくの産休ですから金銭面に不安を抱えたままにならないよう、産休中の給料や手当について学んでおきましょう。
安心して産前産後を過ごしたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。
目次
産休を取った場合の給料保障が気になる

産休の取得によるメリットは、出産の前後にしっかりと体を休められることです。
妊娠の前後に無理をしてしまうと産後の回復の遅れや母子への体の影響など、さまざまな悪影響を及ぼしてしまうこともありますので産休はしっかりと取りましょう。
とはいえ、産休をとる女性のなかには給料が出るのか、出ない場合は何か保障があるのかなど心配されている方もいるでしょう。
今回は気になる産休中の給料と手当について、詳しくご紹介します。
そもそも産休とは

産休(産前産後休業)は労働基準法で定められており、妊娠する女性であれば誰もがこの制度を受けられます。
会社が産休取得の可否を決めるわけではないので、もしも職場が産休を断った場合には労働基準法違反となります。
産休取得ができない、暗に退職を勧められるなどがあれば労働基準監督署や弁護士などしかるべき場所に相談しましょう。
産休の定義
妊娠している女性が仕事を離れ、出産に向けて心身を休められるように設けられているのが産休です。
取得条件は妊娠をしているということだけであり、正規雇用、派遣、パートなどの雇用形態は問いません。
産休に似た制度に育休(育児休業)がありますが、こちらは出産後から子どもを預けて復職するまでの期間に利用できる休業制度です。
育休の場合は子どもを見るための制度なので、女性に限らず男性でも取得することができます。
今回は産休についてご紹介しているため、育休について詳しく知りたいという方は以下のページをご覧ください。
産休の取得期間
妊娠をすると病院から出産予定日が告げられますが、産休期間はその予定日を元に定められます。
産前の休業期間は予定日の6週間前からです。
ただし、これは胎児が1人の場合の期間であり双子以上の多胎妊娠であれば14週間前から休業が可能です。
産後の休業期間は実際に出産した日から8週間で、これに胎児の数は関係しません。
【本題】産休中に給料はもらえる?

産休を取る女性の心配事として多いのが、休業中の給料についてです。
じつは、産休中の給料の有無は会社ごとに異なります。
産休中でも基本給と同等の給料が支払われる会社もあれば、一切給料の支払いがない会社もあります。
これから子供を育てるのにお金がかかる中、給料も支払われないとなると心配になる方も多いでしょう。
そんなときに役立つのが、産休手当の存在です。
産休手当の金額や取得方法については後程詳しくご紹介します。
公務員は産休中も給料あり
産休中の給料は会社ごとに規定が異なるとお伝えしましたが、公務員の場合は別です。
そもそも公務員の産休は民間企業とは異なり、特別休暇という有給と同等の扱いになります。
有給と同じということは、休業中も給料が出るということ。
特別休暇といっても予定日の前6週間(あるいは14週間)から、産後8週間であることは産休と一緒です。
もしも体調不良や出産の遅れなどで産休が延長した場合でも、休暇機関は給料が支払われるのでご安心ください。
一部手当は支給されないため要注意
公務員は給料が支払われますが、いつもと同じように支払われると考えるのは危険です。
なぜなら、特別休暇中の給料には一部手当が含まれないため。
ここでいう一部手当とは、通勤手当や残業手当などのことを指します。
支払われる給料は個人差がありますから、心配であれば産休に入る前に上司や担当部署に一度確認しておくと良いでしょう。
産休で給料がない場合の対処法

公務員の場合は給料が支払われますが、支払われないという会社も多くあります。
では、もしも会社から給料が支払われない場合にはどうしたらよいのか、その対処法についてご紹介します。
給付金を活用する
産休で働けない女性をサポートするため、各雇用保険では給付金が用意されています。
産休中の給付金は以下の2種類。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
それぞれ支給条件や支給額、支給期間が異なるため詳しくご紹介します。
出産育児一時金
詳細 | |
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支給条件 |
|
支給額 | 子ども1人につき42万円(40.4万円) |
支給期間 | 出産後の1回 |
出産時にかかる医療費を補助するのが、出産育児一時金です。
これは出産後から入院中にかかった費用を助成するための手当で、基本の支給額は42万円です。
支給額について詳しくは後述します。
支給方法はいくつかありますが、一般的なのは直接支払制度です。
こちらの制度は健康保険組合から医療機関に直接手当金を支払ってもらう方法で、被保険者は同意書にサインするだけで手続きが完了します。
出産手当金
詳細 | |
---|---|
支給条件 |
|
支給額 | 日給(標準報酬月額÷30)の2/3×30日 |
支給期間 | 産休の期間中 |
出産手当金は産休中に給料が支払われない女性に対して、生活をサポートするために支給されるものです。
そのため、産休中に給料の支払いがある場合はこちらの手当は支払われません。
注意しなければならないのは、加入している保険の種類です。
出産育児一時金は国民健康保険でも支給されますが、出産手当金は雇用保険でなくては支給されません。
パートや派遣で自身が雇用保険に加入しているのかどうかわからない場合は、産休に入る前に職場へ確認しておきましょう。
社会保険料が免除になる
産休中は給与支払いの有無に関わらず、社会保険料が免除になります。
社会保険料とは、健康保険料や厚生年金のこと。
公務員の場合は共済組合の組合費のことを指します。
一般的には給料から差し引かれますが、産休の手続きをすれば支払い義務が免除されるので給料の支払いがなくても安心です。
産休が開始された月から終了する月まで、月単位での免除が受けられます。
ただし、申請を忘れてしまうと免除が受けられなくなってしまうので注意しましょう。
申請は会社を通して行われますが、必要書類や申請の流れは会社ごとに異なるので産休取得を決めたら事前に確認しておきましょう。
産休中の手当の支給額はいくら?

産休中に支給される各種手当について、支給額の計算方法を詳しくご紹介します。
出産育児一時金の計算方法
子どもを産むためには医療機関にかかるため、医療費が発生します。
医療費の額は受診する医療機関、出産のタイミング、出産方法などで異なりますが50万円程度が平均だといわれています。
出産育児一時金は子ども1人に対して42万円と決まっており、2人であれば84万円が支給されます。
ただし参加医療保障制度に加入していない医療機関での出産、あるいは妊娠22週未満で出産か死産になった場合には1人あたりの支給額が40.4万円になりますのでご注意ください。
出産手当金の計算方法
産後の生活をサポートするための出産手当金は、支給額に個人差があります。
自身の支給額は以下の計算式で求めることができます。
「支給開始月を含む直近12ヶ月の1か月あたりの標準報酬月額の平均」÷「30」×「2/3」×「産休の日数」
上記の「支給開始月を含む」とは、たとえば産休の開始日が7/26の場合は7月が支給開始月になります。
そこから直近12ヶ月なので、前年の8月から開始月の7月までの標準報酬月額の平均が支給額の計算に必要になるということですね。
では標準報酬月額とはなにかというと、日本年金機構では以下のように説明されています。
厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
日本年金機構から出典:『厚生年金保険の保険料について』
なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
この文章を見ると手当の数が多く、自分で計算するのは大変だと感じる方も多いでしょう。
そんなときには、給料明細を確認してみてください。
給料明細には厚生年金保険料の額が記載されていると思います。
この額を以下のページにある標準報酬月額表に当てはめると、すぐに標準報酬月額を求めることができます。
産休で給料が出ないなら手当を上手に活用しよう

産前産後のお母さんは心身ともに負担も大きく、育児に追われて過ごす日々が続きます。
そんなときにお金の心配までしなければいけなくなると、ストレスにより体調を崩してしまう危険性もあります。
そうならないためにも手当を上手に活用して、ストレスフリーな産休を過ごしましょう。
記事内の情報は2019/07/26時点のものです。
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