仕事をしている女性が妊娠した場合、一番気になるのが産休・育休のことではないでしょうか。
現在法律で定められている産休・育休の制度ですが、妊娠・出産の経験がる人ならある程度理解しているかもしれませんが、未経験に人にとっては全くわからないでしょう。
そこで今回は、産休・育休の制度の中でも育休にポイントを絞り休業の期間や給付金のことなど詳しく紹介したいと思います。
現在妊娠中の人はもちろん、これから妊娠するかもしれないという人にとっても勉強になる内容なので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
育児休業とはどんな内容の制度なのか

育休とは正式には育児休業といいます。この休業は、産前産後休業を終えた直後から利用できる制度のことです。
育児休業には、仕事をしている女性が子供を養育するために取得できる制度で、休業中は給付金も受け取ることができます。
それでは次の項では、この育児休業についてより詳しく紹介しましょう。
育児休業(育休)について
育児休業(育休)は、子供を養育している労働者が取得できる休業で、
これは、労働基準法で定められています。
また、期間は産後休業最終日翌日から子どもが1歳になる誕生日の前日までが取得できる期間となっています。
ただし、子どもが1歳になる時点で保育園の入園が決定していない場合は、育休を半年延長することができます。また、半年経過後もまだ保育園の入園が決定していな買った場合は、さらに半年(子どもが2歳になるまで)延長することが可能です。
育休の取得条件
育休は、出産をして子育てをする人ならだれでも取得できると思っている人がほとんどかと思います。
実は育休は子育てをしている人ならだれでも取得できる制度ではなく、取得するための条件があるのです。
その条件とは、仕事をしながら子育てをしたいと考えている人や、子育てが一段落したら復職したいと考えている人など、働いている人のが取得できる制度なのです。
育休取得の手続きと時期
それでは次に、育休を取得したいとなった場合の申請時期や行わなければならない手続きについて紹介します。
育休を取得するには、産休に入る前に行く旧終了後復帰することを前提として、会社に申請し手続きを行いましょう。
育休は産休が終わった翌日から開始となるので、出産前にあらかじめ申請しておくことで、その後の負担も軽くなります。
育休延長とは
次に、育休延長について紹介しましょう。
先にも少し述べましたが、育休は子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。
しかし、一定の条件を満たしていると育休を延長することが可能です。
ここでは、育休延長について詳しく紹介しましょう。
育休延長の条件
先にも少し述べましたが、育休は子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できますが、特手の条件を満たしていると育休を延長することができます。
その条件とは、子どもが1歳になる時点で保育園の入園が決定していないことです。
子どもが1歳になる時点で保育園の入園が決定していなかった場合は1歳半まで延長が可能です。
さらに、1歳半の時点でも保育園の入園が決定していなかった場合は、最高2歳まで延長が可能です。
育休延長の手続きと時期
もし、子どもが1歳になるまでに保育園の入園が決定していなかった場合、育休の延長申請を行うかと思います。
その場合、ハローワークへ行き延長の手続きを行わなければなりません。
出産前に会社で育休の申請を行ったかと思いますが、このとき育休取得の手続きを会社がハローワークへ行っていました。
しかし、延長となると通常の育休取得とは書類も変わってくるので、自分でハローワークへ行き申請しましょう。
その際、保育園に入園できなかったという証明も必要になるので、それらの書類も持参する必要があります。
また、育休の延長についての申請期限は、本来仕事復帰の時期である子どもが1歳を迎える前に行わなければいけません。
また、会社にもあらかじめ延長する旨を伝えておく必要もあるので、保育園の入園が決定しなかった時点で手続きを開始しても良いでしょう。
育休手当(育児休業給付金)の計算方法

ここまで育休の期間や申請方法について紹介してきました。
保育園が決定しなかった場合、最高2歳まで延長できるなど、働く女性にとって安心できる内容ではありますが、気になるのはその間、無収入になってしまうのではないかということではないでしょうか。
育休中には、もちろん手当や給付金が支給されます。ここでは、育休中にもらえる手当や給付金について紹介しましょう。
育休手当ってなに?どこからもらえるの?
育休中もらえる手当として、育休手当というものがあります。正式名称は育児休業給付金というもので、雇用保険から支給されます。
先にも説明したように、もし育休を延長する場合ハローワークに申請するように、給付金も雇用保険から支給されるので、手続きなどはハロワークで行わなければなりません。
育休手当の支給日はいつ?
育休手当は雇用保険から支給されますが、それでは支給時期はいつになるのでしょうか。
それは申請した時期によって変わってきます。育休手当の申請は基本的に2か月ごとに申請書を提出しなければなりません。この申請書が提出されれば育休手当が支給されます。
よって、2ヵ月に1回子どもが1歳(延長した場合は、延長終了の時期)になるまで、育休手当は給付されることとなります。
いくら?育休手当の計算方法
もし自分が育休を取得した場合、どれくらい支給されるのか気になるでしょう。
そこで、厚生労働省のホームページを確認したところ以下のように記載されていました。
「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」
また、大まかな金額として
・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
とも記載してあるので参考にしましょう。
育休延長した場合の手当の金額
育休中の手当がどれぐらいなのか理解できたかと思います。
しかし、もし育休を延長した場合手当はどれぐらいになるのでしょうか。
それれはとても簡単で、先にも説明したように育休取得から6か月経過後支給金額が変わってきます。
延長後は半年経過後に支給されていた金額とほぼ同額が延長のときにも支給されることとなります。
育休中のボーナス
会社に勤めている人にとって、半期に一度支給されるボーナスはとても嬉しいものです。
では育休を取得している場合、ボーナスは支給されるのか気になるのではないでしょうか。
それについては、勤めている会社の就業規則によって違います。育休中でも支給される会社もあれば支給されない会社もあります。もし気になる場合は、事前に就業規則をチェックしておくと良いでしょう。
また、もしボーナスが支給された場合、給与があったとみなされるため育休手当が減額されたり、支給そのものストップしてしまう場合もあります。
育休中・育休明けすぐに退職した場合の手当
最後は、もし育休中・育休明けすぐに退職した場合手当どうなるのかという事について紹介します。
育休取得後会社に復帰する予定だっけれど、どうしても都合が悪くなってしまったということもあるでしょう。
そんな場合手当はどうなるのかというと、基本的に不当な理由でない限りは返納する必要などはありません。
しかし、育休中に退職した場合は育休手当減額、または支給がストップする可能性があります。
育休はあくまで復帰を前提とした制度なので、できれば退職せず働くようにしましょう。
育休の制度をしっかり理解して手当などを忘れずに受け取ろう

育休は、働く女性が子育てをするうえでとても頼りになる制度です。
近年待機児童問題もあり、育休の延長も可能となってますます働き甲斐があります。
また、休業中は手当の給付もあるので無収入になる心配はありません。
これから出産を控えている方は、今回紹介した内容をしっかり理解し、安心して育休を取得してください。
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記事内の情報は2019/09/26時点のものです。
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