仕事をしている女性にとって産後の休暇(産休)は体を休め、仕事に復帰するための貴重な時間です。
そんな産休がいつからいつまでの期間取得できるのか、手当は出るのかなど産後の休暇を取るうえで知っておきたい情報をご紹介します。
目次
産後の休暇はいつまでとれる?妊婦なら知っておきたい産休制度

現在妊娠している人も、今後妊娠の予定がある女性も誰でも関係するのが産休です。
産前産後に休暇を取ることができるこちらの制度について、知っておきたい基本情報をご紹介します。
産休は法律で決められている

産前産後休暇、いわゆる産休は労働基準法で定められています。
妊娠する女性であればだれでも取得することができ、雇用形態は問いません。
つまり正社員、派遣社員、パートなどどのように働いていても妊婦であれば誰でも産休を取ることができるのです。
母子ともに産前産後を安全に、そして健康に過ごせるよう厚生労働省は働く女性に産休の取得を勧めています。
産後の休暇は原則8週間まで

産後の休暇は、出産した日から数えて8週間まで取得できます。
ここで注意したいのが双子以上の多胎妊娠をしている場合です。
産前の休暇の基本は6週間ですが、多胎妊娠の場合は14週間に延長されます。
しかし、産後の休暇に関しては子どもの人数が1人でも2人でも関係なく8週間までとなっているので注意しましょう。
8週間よりも早く働きたい場合
なかには産後の体調が良いので、できるだけ早く働きたいという女性もいるでしょう。
この場合には、医師に問題ないという診断書を出してもらえれば産後6週間から働き始めることが可能です。
8週間よりも長く働きたい場合
産休が終わったあとの子どもの預け先が見つかっていない場合、産後の肥立ちが悪くもう少し休みが必要という場合には育休(育児休業)を取得しましょう。
育休に関しては以下のページで詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
産休の取得方法
産休を取得は、以下の手順で行いましょう。

ここからは、各種手続きについて詳しくご説明していきます。
会社に報告する
妊娠がわかり、産休を取得することが確定したらまずは会社に報告をしましょう。
報告のタイミングは個人差がありますが、安定期の前後に報告する人が多いようです。
もちろんつわりが酷く業務に支障が出そうな場合や力仕事などがある場合は、早めに妊娠したことを上司に伝えておくと安心です。
会社への報告が遅くなってしまうと手続きの遅れや引継ぎが間に合わないなど問題が起きてしまう可能性もあるため、準備のことも踏まえて報告のタイミングを考えておきましょう。
必要書類を用意する
基本的には、産休に必要な書類や手続きは会社側で行われます。
ただし、個人経営などの場合には従業員自ら書類の手配や手続きをするように指示される場合もあります。
必要書類の種類は会社ごとに異なりますが、『各種手当金の申請書類』と『医師の診断書』が必要となることが一般的です。
また、社会保険料免除のために健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得所申出書、産前産後休暇願届などの提出を求められる場合もあります。
そのほかに必要な書類があるかどうかは、会社に確認してみましょう。
書類を提出する
用意した書類は会社、もしくは支持された場所に提出しましょう。
提出場所は健康保険や厚生年金の窓口などがありますが、間違えがあると産休中の社会保険料がかかったり手当が貰えなかったりするので注意してくださいね。
産休を利用して産後の休暇をしっかり取ろう

産後は出産という一大作業のあとですから、しっかりと休暇をとることが必要です。
そのためにも産休の手続きをきちんと行い、会社にも迷惑をかけないように事前に産休を取る準備をしましょう。
早めから準備をに動いておけば、心身ともにリラックスした産後の休暇を取ることができますよ。
産休後に育休を取得する場合は、下記のページもご覧ください。
記事内の情報は2019/07/26時点のものです。
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