年金受給開始歳の引き上げが行われている昨今、いざ受給対象者となった際に月々いくらもらえるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで当記事では、国民年金・厚生年金の支払額を始め、受給額について徹底解説していきます。
目次
年金の支払い月はいつ?いくら支払うのかも解説

サラリーマンの方は、毎月受け取る給料から年金が天引きされていますが、個人事業主やフリーターの方などは自分で支払う必要があります。
また、支払い期日までに年金を納付できない場合は、延滞金が課せられてしまいます。
そのため、会社員から個人事業主への転身を考えている方は特に、国民年金の支払い期限や支払額などを把握しておきましょう。
国民年金の支払日
国民年金保険料の納付期限は、『翌月末まで』と定められています。
ただし、納付期限が休日や祝日と被った場合は、休み明けの最初の平日が納付期限となります。
たとえば、2019年9月分の国民年金保険料は『2019年10月31日が納付期限』ですが、2019年10月分は『2019年12月2日が納付期限(2019年11月30日が休日のため)』です。
納付期限までに国民年金保険料を納付できない場合、督促状の送付を経て強制徴収となってしまう可能性があります。
国民年金のみ加入している方は、遅滞なく納付するよう期限にご注意ください。
国民年金の支払額
国民年金保険料は、平成31年4月~令和2年3月まで一か月あたり1万6,410円。1年トータルで19万6,920円です。
大きな支出ではありますが、国民年金保険には『前納制度』が設けられており、以下のように一定期間分の保険料を前納する場合は割引が適用されます。
前納期間 | 納付方法 | 納付金額 | 割引金額 |
---|---|---|---|
6か月 | 口座振替 | 9万7,340円 | 1,120円 |
現金納付 | 9万7,660円 | 800円 | |
1年 | 口座振替 | 19万2,790円 | 4,130円 |
現金納付 | 19万3,420円 | 3,500円 | |
2年 | 口座振替 | 37万9,640円 | 1万5,760円 |
現金納付 | 38万880円 | 1万4,520円 |
厚生年金の支払額
厚生年金保険料は、会社と折半して納付する年金制度です。
保険料率は18.3%。会社が半分納付するため、9.150%が自己負担分となります。
実際の納付額は国民年金保険料とは異なり、以下の計算式の通り自分の収入によって変動します。
厚生年金保険料納付額の計算方法
平均報酬月額(月収)×9.150%(自己負担分)
上記の計算式は、毎月受け取る給料から算出されるほか、賞与も納付対象となります。
日本年金機構の公式サイトでは、厚生年金保険料納付額の早見表を公表していますので、気になる方は参考にしてください。
また、厚生年金保険料の上限や詳しい金額などが気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。
年金の受取額はいくら?国民年金・厚生年金別に解説

公的年金制度は『国民年金(基礎年金)』、『厚生年金』の2種類です。
雇用形態問わず、公的年金に加入してから10年以上保険料を支払っていれば、受給対象年齢(現役世代は原則65歳~)を迎えた際に年金を受け取ることができます。
ここでは、国民年金・厚生年金に分けて、受給額や計算方法などをご紹介していきます。
国民年金の受取額
国民年金保険料は、保険料を納付した月数から算出されます。
大まかに解説すると、国民年金保険料を1年間収めるたびに、毎年受給できる年金額が約1万9,500円づつ増えていき、40年間分の保険料を完納できた場合は、満額となる78万100円を受け取ることができます。
ただ、1999年4月(満額80万4,200円)を栄に満額分が減少傾向にあるため、今後も変動する可能性があるという認識を持っておきましょう。
厚生年金の受取額
国民年金保険料とは異なり、厚生年金保険料は『納付期間』に『総収入』を追加して受給額を算出します。
計算式は以下の通りです。
厚生年金保険料の計算式
報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
上記それぞれを求めるための計算式は複雑であるため、厚生年金の大まかな受給額が気になる方は、『計算シミュレーター』を使うのがおすすめです。
シミュレーターでは、生年月日や厚生年金を納付した年数、平均年収などを入力するのみで、自動的に受給金額を算出してくれます。
ただ、シミュレーターで算出される金額は大まかな数字であるため、あくまで参考程度にお調べください。
年金がいくらもらえるのか気になるときは「ねんきん定期便」をチェック!

国民年金・厚生年金に分けて、月々の支払額や受給額について解説していきました。
年金の受給額は、世帯状況や収入などによって異なるほか、計算が複雑です。そのため、正確な受給額が気になる方は、日本年金機構が発行する『ねんきん定期便』を確認してください。
また、年金だけでなく税制改正が今後行われる可能性があります。今のうちに税金の仕組みを知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてください。
記事内の情報は2019/10/13時点のものです。
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