みなさん「パワハラ」はご存知でしょうか?大半は知っている言葉だと思われますが、実際にパワハラの言葉は知っていても意味は知らないという方が多いです。
そこで、今回はパワハラの言葉を詳しく紹介していきつつ、実際にパワハラで困った場合の対応策などをお伝えします。
目次
パワハラの言葉の大元は「人格否定」

人格を否定するなどをして、苦痛を与えることが精神攻撃型のパワハラと言われています。
基本的には精神攻撃型が多いのが、パワハラですが、大元はその「人格否定」になります。
例えば
- 使えない人間だな
- お前はバカか!?
- 給料泥棒
- のろま
などの発言になります。
業務をするにあたり必要のない発言である上に名誉毀損(めいよきそん)になります。また発言だけでなく威圧的態度なども、これに当てはまります。
どんな言葉が人格否定になるのか
あくまで一覧で紹介しますが、必ずこの通りの言葉がパワハラではなく、ニュアンスとして紹介します。近い言葉であれば間違いなくパワハラになります。
- 先輩を見習え、お前このままだとヤバいぞ
- お前のせいで、俺が責任を負わなければいけないんだぞ
- もう帰れ!来なくて良いよ
- 仕事ができない、覚えが悪い、一体お前はなんの為にここにいるんだ?
- 小学生でもわかることだぞ
- アホなんちゃう?
- お前はバカすぎるから仕事を任せられない
- どっかへ消えろ
- 言われたことだけやれば良いんだよ
- 余計なことをするな
- あーあ、誰かさんのせいで採用(募集)しなければいけないわ
ざっくりこんな感じですが、他にもありますね。「幼稚すぎる」とかもパワハラになります。基本的には「度が過ぎる悪口」と思ってください。
パワハラに悩んだ場合にすべきこと

実際にパワハラを受けている、受けた場合どのようにすればいいのかを紹介します。
基本的な行動になるので、必ずそうしなければいけないというわけではありません。
労働基準監督署へ相談
お金もかからずに相談できるのが「労働基準監督署」になります。
給料の未払いなども対応していますが、勿論パワハラも対応しています。都道府県によっては専門の部署がありますが、東京で言えば、専門のパワハラ相談室なるものもあるので、相談してみてください。
相談したい場合は、事前に証拠などを準備しておきましょう。証拠がないと相談だけになります。証拠があればその後の相談をしてもらえます。
パワハラをしている上司の更に上の管理者へ相談
オペレーターなどの仕事であればLD(リーダー)からパワハラを受けていれば更に上のSV(スーパーバイザー)に相談をしてみましょう。
そのSVからパワハラを受けている場合は、更に上のGL(グループリーダー)などに相談をしてみましょう。
小さい会社であれば、社長に相談する、パワハラしている上司の同僚などに相談してみるなどをしてみましょう。
会社によっては、相談室なるものが人事部の管理下でおこなっている所もありますので、調べてみて相談先を選びましょう。
録音をする
録音をする事で「証拠」になります。
被害者にとっては有利な物的証拠になるので、必ずしましょう。
メモをするでも良いですが、メモをする場合は必ず、何年何月何日、何時何分、どこでパワハラを受けた、言葉などを記述する必要があります。
ペン型ボイスレコーダーがおすすめです。
こんな事をされていたらパワハラです!

どういった形がパワハラなのかを大まかな6つの事例や種類を交えて紹介をします。代表的なパワハラになりますのでぜひ覚えておいてください。
以下の事例はこちらのサイトで紹介していますので、是非確認してみてください。
身体的な攻撃
蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
提案書を上司に提出したところ、「出来が悪い」と怒鳴らて、灰皿を投げつけられて、眉間を割る大けがをした(具体的な事例)
蹴ったり、叩いたり、社員の体に危害を加える行為は「身体的攻撃」型のパワハラになります。
書類をばら撒かれたり、その書類を武器に頭を叩かれたりも該当します。地位を使ったパワハラですので、大怪我をする前に各所へ相談する必要があります。
精神的な攻撃
侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
職場の同僚の前で、直属の上司から、「ばか」「のろま」などの言葉を毎日のように浴びせられる・・・教育訓練という名目で懲罰的に規則の書き写しなどを長時間行う・・・自分だけでなく、周囲の同僚も怯えて職場環境が極めて悪化している・・・(具体的事例)
「やめてしまえ」などの社員としての地位を脅かす言葉もパワハラです。
「おまえは小学生かよ」といった言葉や「幼稚」などの侮辱、名誉棄損に当たる言葉、「バカ・アホ」のひどい暴言は、業務の指示の中で言われたとしても、業務を遂行するのに必要な言葉ではありません。
こうした暴言による精神的な攻撃は、原則として業務の適正な範囲を超えてパワハラに当たると考えられますので、上記の説明通りボイスレコーダーを準備しておきましょう。
人間関係からの切り離し
仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
仕事のやり方を巡って上司と口論してから、必要な資料が配布されない、話しかけても無視される状態が続いている・・・(具体的事例)
一人だけ別室に席を離されるだけでは、判断しにくいですが、
- 職場の忘年会や送別会にわざと呼ばれない
- 話しかけても無視される
- すぐそばにいるのに連絡が他の人を介して行われる
このようなことが、職場の上司や先輩、古くから勤めている社員など、職場内での優位な立場を使って行われるとパワハラに該当します。
職場内での地位とは、上司・部下といった指揮命令関係にある場合も該当しますが、その他業務の指導する立場にある先輩社員や業務に関する知識を有していて専門的な業務を行っている社員、古くから勤務している社員など様々な優位性が考えられます。
そのような立場の人が必要もないのに、無視や仲間外しなど仕事を円滑に進めるためにならない行為を行えば「人間関係からの切り離し」型のパワハラになります。
ただし、自分自身がコミュニケーション不足(普段から大人しい性格)で上司が配慮している可能性もありますので、何かの催しの際には「なんで呼んでくれないのでしょうか?」と突っ込んで聞いて見る必要はあります。
過大な要求
遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
出向先企業でとても一晩では処理しきれない量の業務を命ぜられた・・・出向先は、重要な取引先でもあり、とても断ることができずに毎晩徹夜をしている状況である・・・(具体的事例)
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制的な仕事の妨害があった場合は「過大な要求」型のパワハラになります。業務量は会社やその部署の業務量によっても異なりますので一概に言えませんが、単に仕事の量が多いというだけではパワハラとは言えません。
ではどういった場合なのかというと、業務上のミスについて見せしめ的だったり、懲罰的に就業規則の書き写しや始末書の提出を求めたり、能力や経験を超える無理な指示も該当します。
過小な要求
本来の仕事を取り上げるパワハラ
バスの運転手が公道で軽い接触事故を起こしたところ、上司が激怒して、翌日から3週間にわたり営業所の草むしりだけをさせられた・・・(具体的事例)
業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことは「過小な要求」型のパワハラになります。
具体的に言えば、営業職として採用された社員に営業としての仕事を与えずに草むしりばかりさせたり、お前はもう仕事をするなといって仕事を与えずに放置したりすることなどが該当します。
人によっては、責任感のない仕事で気楽と感じる方もいるかもしれません。
業務の適正な範囲を超えるパワハラの判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右されます。
例えば、入社間もなくは雑務は当然ですのでいきなり「パワハラされています」とは思わないことです。
簡単に言えば、仕事でミスをしたらその後、翌日に半日、1日雑務を要求されるイメージです。職場での認識をそろえて、その範囲を明確にすることが望まれます。
個の侵害
個人のプライバシーを侵害するパワハラ
年次有給休暇を取得して旅行に行こうとしたところ、上司から「誰と、どこへ行くのか、宿泊先はどこか」などと執拗に問われ、年次有給休暇の取得も認められなかった・・・(具体的事例)
労働基準法上、年次有給休暇の取得に当たり、社員が休暇の理由を申出する必要はないです。
業務遂行に当たって、私的なことに関わる不適切な発言や私的なことに立ち入る管理などは「個の侵害」型のパワハラになります。
例えば、管理職の者が社員の管理の目的ではないのが前提ですが、管理職としての優位性を利用して、私生活や休日の予定を聞いてきたり、携帯電話やロッカーなどの私物を覗き見たりすることなどが該当します。ただし、判断が難しいのは、業務に支障が来す場合です。
具体的には、休暇申請をした日は繁忙日だから、どんな予定なのかを聞く理由は該当します。忌引きなどであれば良いですが、遊びに休みますであれば会社によっては許可されないことがありますので、理由を聞くのは「個の侵害」にはなりません。
つまり、日頃からパワハラをする上司などの言動に気をつける必要があります。
必要以上に聞く、彼氏・彼女はいるの?とかプライベートの事は該当します。
こちらも気になる方は参考にしてみてください。
記事内の情報は2019/09/09時点のものです。
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